戸籍届出には報告的届出(出生・死亡など発生した事実に基づくもの。または、裁判によって確定した身分関係について義務づけられた届出)と創設的届出(婚姻・離婚など届出によって一定の身分関係が形成され、戸籍法上の効力が発生する届出)があります。
戸籍届出は24時間受け付けており、執務時間外は宿日直が受け付けを行います。ただし、実際の受理は執務時間になってからの扱いです。
戸籍や住民票には謄本と抄本があります。謄本は全部の写し、抄本はその一部(一人)の写しを言いますので、申請の際にはご注意下さい。
(主な内容) | ・他人の土地や公共の場所でゴミを捨ててはいけません |
・外で出したゴミについては必ず自宅へ持ち帰り、適正に処理して下さい | |
・事業活動で出たゴミは自らの責任において処理して下さい |
平成12年4月1日より「介護保険制度」が始まります。
内容:40歳以上の人が毎月保険料を納め、介護が必要になったとき、認定を受けて各種のケアサービス(介護サービス)をケアプラン(介護サービスの計画)に基づいて給付を受けるものです。(利用者1割負担)
在宅介護サービスと施設介護サービスが受けられます。寝たきりや日常生活に支障のある方が対象となります。