戸籍


住民課窓口係(71-2323)
(広報掲載 98年4月号)


 住所の異動ごとに本籍を移したり、一時的な住所に本籍を置いたりした結果、戸籍の証明請求の時、どこに戸籍があるか分からなくなったり、申請した本籍地に該当がなかったりする場合がよくあります。
 また、相続登記の場合など、戸籍をさかのぼって必要となる場合がありますが、戸籍を転々と動かしていると大変なことになります。本籍を置いたことのある市区町村のあちこちへ請求しなければならず、またその分の手数料もかかります。
 附票については、車を廃車する際に、以前の住所(車検証に記載のある住所)の証明が必要ということでよく請求があります。しかし、住所も転々とされていると、以前の住所を証明するものは何もないという状態になってしまいます。
 本籍を決めるときは慎重にされることをお勧めします。
 また、戸籍には他人に知られたくないと思われる事柄が記載されている場合があり、プライバシーを保護し、不当な目的のために戸籍が利用されないよう注意しています。


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