戸籍に関する主な届け出と手続きについて


住民課窓口係(71-2323)

(広報掲載 02年4月号)

 戸籍は、パスポートの取得や相続の登記などいろいろなところで利用され、出生や結婚、死亡といった身分関係を登録、公証する公文書として重要な役割を持っています。
 今回は戸籍届出について、その手続きを一覧表にまとめてみました。
 また、その中の届け出地について、大字下田に本籍のあるかたについては、甲西町で届け出、かつ戸籍の変動のない場合は、戸籍を下田出張所で管理しているため、下田出張所での取扱となりますのでご注意ください。なお、時間外(土、日、休日および平日の午後5時15分〜翌朝の午前8時30分の間)の届出は役場(本庁)の宿日直扱いとなりますのでよろしくおねがいします。詳しくは窓口係にお問い合わせください。

こんなとき いつまでに どこへ だれが 持っていくもの
子どもが生まれたとき
(出生届)
生まれた日から14日以内に 住民課窓口係
本籍地または出生地、住所地
子の父または母・同居人・出産に立ち会った医師または助産師の順 出生証明書(出生届の右欄)
母子健康手帳
印鑑(届出人のもの)
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

家族が亡くなったとき
(死亡届)

死亡の事実を知った日から7日以内 住民課窓口係
死亡者の本籍地または死亡地または届出人の住所地
親族・同居人・家主・家屋管理人・土地管理人の順 死亡診断書または死体検案書(死亡届の右欄)
印鑑(届出人のもの)
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
老人保険医療受給者証
福祉医療費受給券((福)カード)
印鑑登録証
介護保険被保険者証および各認定証
結婚したとき
(婚姻届)
届け出た日から法律の効力が発生するので出来るだけ速やかに 住民課窓口係
夫または妻の本籍地、住所地
夫になる人と妻になる人 夫婦双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)
証人(成人者の署名・押印)ただし、未成年者は父母の同意書が必要
戸籍謄本または抄本(町内に本籍のない人)
離婚したとき
(離婚届)
届け出た日から法律の効力が発生するので出来るだけ速やかに
※裁判離婚の場合は判決確定の日から10日以内
住民課窓口係
夫婦の本籍地、住所地
夫および妻(協議離婚)
※裁判離婚の場合は申立人(届出期間である10日を過ぎたときは相手方からも届け出ができる)
夫婦双方の印鑑
協議離婚のとき証人(成人者の署名・押印)
裁判離婚のとき、裁判の謄本および確定証明書
戸籍謄本(町内に本籍のないとき)
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
本籍をかえたいとき
(転籍届)
届け出た日から法律の効力が発生するので届出期間は定められていない 住民課窓口係
本籍地、転籍地、住所地
戸籍筆頭者およびその配偶者 印鑑(届出人が2人のときは2個)
戸籍謄本(町外から、または町外への転籍)
 ※入籍届・認知届・養子縁組届・養子離縁届・親権届・後見届・その他の届出については住民課にお問い合わせください。
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