死亡届の届出は、法律で届出義務者として定められた者が行わねばなりません。
(1)同居の親族(配偶者→親・子→孫)
(2)同居していない親族
(3)その他の同居人
(4)家主・地主・土地の管理人
第1順位に規定されている届出義務者が何らかの理由(死亡・行方不明など)で届けられない場合に、初めて次順位者が届け出ることができます。
なお、届出義務者自身が役所へ出向くことができず、代理人が届け出ることは可能です。
(1)死亡した人の本籍地
(2)死亡地
(3)届出人の住所地
【特別の事由】
1.厚生年金保険法 施行規則第60条
2.簡易生命保険 約款第77条
3.財形貯蓄保険に関する簡易生命保険 約款第50条
4.地方公務員等共済組合法 施行規程第134条第2項第3号
5.国民年金法 施行規則第39条第3項第7号
6.労働災害補償保険法 施行規則第10条第3項第1号、同15条の2第3項第1号、同16条第3項第3号、同17条の2第3項
7.労働災害補償保健特別支給金支給規則 第5条第6項第1号
8.戸籍先例により特に許容されているもの(公的機関からの学術研究や、戦傷病者・戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金又は弔慰金請求のため)
※ 上記の事由に該当する場合には、公的関係機関からの「依頼文書」を添付して利害関係人が窓口で申請して下さい。