A.未成年の子には、必ず親権者がいます。父母が婚姻中のときは、共同で親権を行うことが民法で定められています。
離婚する夫婦の間に未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。離婚の合意と親権者の協議が一致してこそ、協議離婚が成立するのです。なお、離婚後も夫婦の共同親権とするような離婚届は受理できません。
A.離婚によって旧姓に復する妻または夫は、婚姻中の戸籍から出て婚姻前の戸籍に戻るか、または新しく戸籍を作るか選択できますが、子の氏・戸籍が変動することはありません。ただ、子の親権者が定まるだけです。
ところが、復氏(旧姓に戻る)した親が、子の親権者になった場合、子も自分の戸籍に入って同じ氏になると思われがちですが、そうではありません。また、婚姻中の氏を称する届出(戸籍法第77条の2)をした親が、子の親権者になった場合でも、表面上は同一の氏になりますが、同じ戸籍に入るわけではありませんのでご注意下さい。
子を自分の戸籍に入れ、同じ氏を称したい場合は、家庭裁判所の許可を得てから、父または母の氏を称する届出(入籍届)が必要となります。この届出については、15歳未満の子は親権者が、15歳以上の子は本人が届出をすることになっています。
来月は、配偶者の子と養子縁組した夫婦が、協議離婚する場合についてご紹介します。