Q.再婚した夫と協議離婚することになりました。子と夫は養子縁組をしていますが、子の親権は実母であるわたしが行います。子の氏、戸籍はどうなりますか?
A.離婚届出については、10月号を参照して下さい。
親権は実母が行うということですが、離婚届で親権を指定しただけでは子の氏・戸籍は変わりません。養親と離縁するには、養子離縁届出をしなければなりません。
この届出を出した場合の養子の氏と戸籍は、養子縁組の届出前の氏に復し、従前の戸籍に復籍します。従前の戸籍がすでに除籍になっている場合には、養子離縁届出の際、母親と同籍する旨を申し出れば同じ戸籍に入ることができます。しかし、養子の従前の戸籍が前夫の戸籍になる場合は、子の氏は前夫の氏となり、その戸籍に入ることになります。子を自分の戸籍に入れ、同じ氏を称したい場合は、家庭裁判所の許可を得てから、母の氏を称する届出(入籍届)をすることが必要となりますのでご注意下さい。
養子縁組の届出は、15歳未満の子は親権者が、15歳以上の子は本人が届け出ることになっています。また、この届出は、証人として必ず成人者2名の署名・押印(スタンプ印不可)が必要です。
また、本籍地以外に届ける場合には戸籍謄本の添付が必要です。
離婚届出とそれに伴う届出について、比較的事例の多いケースを3回にわたって紹介しましたが、実際にはもっと複雑な場合もあります。不明な点やそのほか質問などがありましたら、住民課窓口係(71-2323)までお問い合わせ下さい。