A.夫婦間に離婚についての意思の合致があるなら、戸籍法上の届出(協議離婚)によって成立します。
離婚届書には、必ず各々が自署・押印します。(印鑑はスタンプ印でないもの)
届出は届出人の本籍地または所在地でできます。本籍地でないところに届け出る場合は現在の戸籍謄本が1通必要となります。
また、届出書の右上には証人として必ず成人者2名の署名・押印が必要です。
さて、この場合離婚届を出すと妻の戸籍はどうなるのでしょう。
妻はこの届出によって、元の戸籍に戻ることができます。(この場合、戻る先の戸籍謄本も1通必要です)
戻る戸籍がすでに除籍になっている場合や自身で新しい戸籍を作りたい場合は、自分が筆頭者となって戸籍を作ることができます。
このように、妻は原則的には婚姻する前の氏に戻りますが、婚姻当時の氏を離婚後も称したい人は、この離婚届のほかに、離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)を提出しなければなりません。ただし、この届出が出せるのは離婚の日から3カ月以内に限られています。以後に氏を変更するには家庭裁判所の許可が要りますのでご注意を!
今回のケースは、基本的なパターンの離婚届ですが、次回は協議離婚で未成年の子がいる場合をご紹介します。