印鑑登録(2)
住民課窓口係(71-2323)
(広報掲載 99年3月号)
99年2月号
印鑑登録証を紛失(滅失)したときは?
まず、もう一度探してください。再登録後、印鑑登録証が出てくるケースが以外と多くあります。
もし、印鑑登録証を紛失(滅失)したときは、本人が登録印鑑を持参し、すぐに印鑑登録証亡失届(印鑑登録廃止)をしてください。本人が届け出ることができないときは、代理人選任届(委任状)を添付し、代理人が届け出ることができます。その場合は代理人の印鑑も必要です。
印鑑登録証の再交付を受ける場合は、改めて印鑑登録の申請をすることになります。再登録の手続きは新規登録の場合と同様ですが、登録手数料は500円になります。(申請方法は前回をご覧ください)
登録印鑑を変更したいときは?
今の印鑑登録を廃止して、新しい印鑑で再登録をすることになります。本人が新旧の印鑑と印鑑登録証を持参し、改印手続きをしてください。登録手続きは新規登録の場合と同様ですが、登録手数料は500円になります。
印鑑登録証明書の交付申請には何が必要か?
窓口に備え付けの申請書に住所・氏名・生年月日・性別を正確に記入のうえ、印鑑登録証を必ず提示してください。印鑑登録証の提示がない場合は、交付することができません。なお、登録印鑑は不要です。
証明書の交付を代理人に委任する場合は、印鑑登録証を預けてください。委任状は不要ですが、申請書の記入が不十分な場合は交付できませんのでご注意ください。
一口メモ
印鑑登録証や登録印鑑が盗難にあったり、紛失したなどのとき、すぐに窓口に来ることができない場合は、本人が電話でその旨を申し出てください。印鑑登録証明書が発行できないよう、保護します。後日、印鑑登録の廃止の手続きを行ってください。
登録印鑑が大切なものであるのと同様、印鑑登録証も大切なものです。いざ必要となったときに、どこにしまったか分からないということのないように注意してください。
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