出生届
住民課窓口係(71-2323)
(広報掲載 98年7月号)
届出期間
赤ちゃんが誕生した日から起算して、14日以内に届け出て下さい。(国外で出産した場合、3ヶ月以内)
届出期間を経過した場合、遅延理由書の提出が必要となります。
届出場所
出生子の本籍地、届出人の所在地(住所地・居所・一時的滞在地を含む)、出生地で届出を行います。
ただし、国民健康保険や赤ちゃんの医療費が2年間無料になるマル福カード(市町村によって異なります)児童手当の手続きなどの関係上、父母の住所地に届け出るのが最も便利です。
届出に必要なもの
医師などによる出生の事実の証明がある出生届書(通常は病院で発行してくれます)、届出人の印鑑(ゴム印はダメ)、母子健康手帳、保険証です。
届出をする人
出生届の届出人欄は、生まれた子の父が署名・捺印をすることをお勧めします。これは認知の効力を生じさせるためです。
婚姻していない父母の子(非嫡出子)の場合は、母が届出人になります。また、未成年の母の非嫡出子の出生届はその親権者の父か母が届出人となります。
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