(1)当事者間に婚姻の意思があること。(婚姻届出書には各々が自署・押印します) (2)戸籍法の定めにより届け出ること。
例えば、婚姻適齢(男は満18歳、女は満16歳)があり、かつ未成年者は父母の同意を必要とします。一度婚姻した未成年者は以降、民法上成年とみなされます。(公選法や飲酒・喫煙は未成年者として扱われます) また、すでに配偶者がいる場合は重ねて結婚できません。そのほか離婚歴のある女性は、前婚の解消または取消の日から6ヶ月を経過していることが必要です。