確定申告(1)
税務課住民税係(71-2319)
水口税務署(62-0314)
(広報掲載 99年1月号)
受付期間
平成10年分所得税の確定申告と納税、町県民税の申告は、2月16日から3月15日までの間にしなければなりません。
申告に必要な書類は、あらかじめ申告日までに準備しておいてください。
一般的な必要書類など
- 所得明細の分かる書類
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金などの源泉徴収票
・各種支払調書(不動産・利子・配当など)
・その他、収入・経費の分かるもの
- 税務署から送付された書類
・確定申告書の書類一式
- 印鑑
- 銀行などの口座番号
その他の必要書類
次の場合は、それぞれ他に必要な書類がありますので、用意して置いて下さい。
- 医療費控除を受けるとき
平成10年中に支払われた医療費の領収書(合計10万円以上)
- 雑損控除を受けるとき
被害を受けた住宅や家財の損害にかかる証明書・写真・領収書など
- 社会保険料控除を受けるとき
納めた国民健康保険税・国民年金保険料のお知らせ(市町村が発行するもので、年末調整での提出済み分は除く)
- 生命保険料控除を受けるとき
支払った保険料の証明書(保険会社などが発行するもので、年末調整での提出済み分は除く)
- 住宅取得等特別控除を受けるとき
居住者が一定の要件を満たす新築家屋または中古家屋(築後15年以内のもの)の取得(贈与によるものを除く)や、一定の要件を満たす居住用家屋の増改築をして、これらの家屋を平成5年1月1日から平成10年12月31日までの間に居住の用に供した場合で、借入金(10年以上割賦)などを有するときは、所得税の額から控除を受けることができます。なお、この控除を受けようとする場合、最初の年は確定申告をしなければなりません。
【必要な添付書類】
- 住民票(家族全員)
- 登記簿謄本(家屋)
- 売買契約または工事請負契約書の写し
- 増改築の場合、床面積の分かる書類(建築確認申請書など)
- 借入金の年末残高証明書
- 給与所得者の場合は源泉徴収票
- 譲渡所得の申告は
自分が持っていた土地や家屋などを譲渡したときに生じる所得です。
- 線下補償(地役権の設定)契約をしたときは、地役権設定契約書や買取等の証明書
- 譲渡契約書など金額の分かる書類
- 譲渡した資産の取得価格の分かる書類
- 町や公共団体などに譲渡したときは、買取者が発行した「買取等の証明書」
- 居住用財産の特別控除を受けようとするときは住民票除表など
- 農業所得の申告には
平成10年中に30万円以上の大型農機具などを購入したときや、小作などの場合で小作料を支払ったときは、その領収書が必要です。
※申告相談日は次回でお知らせします。
支払調書
平成10年中の給料、報酬、年金、利子、配当などの支払者は、支払先住所、氏名、支払金額などを記載した書類を役場などに提出することになっています。
特に平成10年中に俸給、給料、賃金などを支払った場合には、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、今月末までにすべての受給者に交付するとともに、複写作成される「給与支払報告書」を金額の制限なくすべての受給者の住所地の役場へ提出しなければなりません。また、一定金額以上については、税務署にも提出しなければなりません。
提出しなければならない支払調書の種類は次の通りです。
- 俸給、給料、賃金の支払調書
- 報酬、料金、契約書および償金の支払調書
- 不動産の譲り受けの対価の支払調書
- 不動産の使用料などの支払調書
- 不動産の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書など
提出された支払調書は、課税の重要な資料になりますので、記載誤りのないようにしてください。
提出期限:1月31日/問い合わせ先:水口税務署(62-0314)
償却資産の申告
固定資産税は、土地、家屋、償却資産が課税の対象となり、その所有者に課税されます。
償却資産の申告については、毎年申告することが義務づけられています。
下記期限までに早めに申告して下さい。
平成10年中に家屋を取り壊した場合は、取り壊し届も下記期限までに提出して下さい。用紙は税務課にあります。
提出期限:2月1日/問い合わせ先:税務課固定資産税係(71-2321)
戻る