転籍届
住民課窓口係(71-2323)
(広報掲載 98年9月号)
転籍届とは
転籍届というのは本籍を移動する届のことです。
パスポートや年金の申請、戸籍届出の添付書類、相続関係などの手続きに戸籍関係の証明が必要となります。
本籍地が住所地と異なるために、遠隔の本籍地へ手続きを依頼するのは面倒なものです。
そういう場合に、本籍地を住所地へ変更することを考える訳です。
本籍の場所
日本の領土内であればどこを選んでも良いことになっていますが、その場所は、地番号または街区符号により特定できるところに限ります。いまだに行政区画の決定していない場所(干拓地など)を新本籍地と定める旨の転籍届は受理されません。
届出をする人
戸籍の筆頭者およびその配偶者双方が届出人となります。署名・押印もそれぞれがしなければなりません。しかし、夫婦の一方が死亡などによってすでに除籍されているとき、または所在不明その他の事由によって転籍の意思を表示することができないときには、その旨を届書に明記した上、他の一方が夫婦双方の名義で届け出ることが認められています。
夫婦双方が共に除籍されているときは、他の在籍者は転籍することができません。
また、戸籍の筆頭者が15歳未満の場合は、その法定代理人が届出人となります。
届出に必要なもの
転籍届は届出人の本籍地、所在地、または転籍地(新本籍地)ですることができます。他の市町村に転籍する場合、転籍届書(住民課・各出張所にあります)の添付書類は戸籍謄本1通です。また、届出人双方の印鑑(ゴム印はダメ)も持参して下さい。
届出の注意事項
住所地に本籍を変更すると戸籍関係の証明が申請できるというメリットがあります。しかし、届出を出してすぐに戸籍が取れるわけではありません。
同一の市町村内で転籍する場合は、本籍欄の更正と転籍事項の記載だけですが、他の市町村に転籍する場合は、転籍地で新戸籍が編製され、従前の戸籍は除籍の手続きが取られます。新戸籍編製の場合、すでに除籍された人の事項は移記を要しないなどの決まりがあります。それがまたメリットになる場合もありますが、相続関係の手続きなどでは、本籍を置いたことのある市町村に戸籍・除籍の謄本を請求しなければならず、手数料も時間もかかるというデメリットがあるということを忘れないで下さい。
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