町民税
税務課(71-2319)
(広報掲載 98年7月号)
町民税とは
市町村が仕事をするための経費をその住民に負担してもらおうという趣旨の税で、個人の町民税と法人の町民税とがあります。
個人の町民税
納める人
毎年1月1日現在において甲西町に住所があるか、または事務所、事業所や家屋敷のある人。
納める額
課税所得金額
税額
均等割額
-
一人年額2,000円
所得割額
200万円以下
所得の100分の3
200万円超〜700万円以下
所得の100分の8
700万円超〜
所得の100分の12
納める方法
★
給与所得者
の場合…特別徴収
事業主が6月から翌年5月までの12カ月間、給与の中から差し引いて、翌月10日までに納めます。
★
一般の所得者
の場合…普通徴収
役場から送付される納税通知書によって、原則として、6月、8月、10月および1月の4回に分けて納めます。
法人の町民税
納める人
甲西町に事務所、事業所を持っている法人や、甲西町に寮などを持っている法人。
納める額
税額
均等割額
資本や出資の金額等に応じた標準税率で5万円から300万円
法人税割額
法人税額の100分の14
納める方法
★
法人
の場合…申告納付
事業年度終了の日から2カ月(申告期限の延長を認められた場合は3カ月)以内に、法人の事務所、事業所などが所在する市町村に申告して、納付します。
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